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利率・利息

お金を融資・キャッシングしている金融会社は、利息を実質年率で表示することになっています。この実質年率とは、お金を借りた際に発生する手数料や保証料・利息など必要な費用すべてを含めて1年間の利率を計算したものです。
利息は残っている元金によって計算されますので、元金を返済するほど支払う利息も少なくなります。

1.利息計算

借りた金額x実質年率=1年間の利息額。
1年間の利息額÷365日=1日あたりの利息。
1日あたりの利息x借りている日数=支払う利息。

返済すればするほど借りた金額が減り、同時に支払う利息額も減ります。

2.利息に関する法律

利息に関しての法律には、利息制限法と出資法があります。

利息制限法
元本が10万円未満の場合20%・元本が10万円以上100万円未満の場合18%・元本が100万円以上の場合15%しか利息を取ってはいけないと決められています。もしこの利息制限を超えて取ったら、その超えた部分は元本を返した事になります。また、遅延損害金については、利息の制限利率の1.46倍を超える部分は無効になります。しかし、この利息制限法に違反しても罰則はないので、守っていない会社が多く普通にあります。

出資法
貸金業者が、年利29.2%を超える利率で契約・年利29.2%を超える利息を受け取った場合には懲役刑を含む刑罰があります。

3.遅延損害金

遅延損害金とは、決められた返済日に返済することが出来ず延滞したときにかかる金利のことです。遅延損害金の額は自由に決められるものではなく、実質年率の1.46倍以内であり、その上限は29.20%と決まっています。

会社によっては、遅れた期間だけに遅延損害金の利率を適用する会社と、一度でも遅れたら完済するまで遅延損害金の利率を適用する会社があります。万が一返済が遅れれば、支払う金額に差が出来るので注意が必要です。